2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
本事業の対象は、医療機関の不適切なウエブサイト等を対象としたものでございまして、柔道整復師等の医業類似行為に対するウエブサイトを対象としているものではございません。
また、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せて検討してまいりたいと考えております。
○副大臣(古屋範子君) ただいま御答弁申し上げたとおりでございますけれども、委員御指摘のように、整体など無資格者による違法な広告につきましては、先ほど局長から御答弁を申し上げましたように、今後作成をすることとしております柔道整復師等の広告に関するガイドラインにおきまして、無資格者が行う医業類似行為についても併せてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
具体的に言えば、例えば介護福祉士とか社会福祉士とか精神保健福祉士とか、あるいは言語聴覚士、そして理学療法士、作業療法士、そして柔道整復師等、こういった専門職を主に養成をしている学校でございます。 これはいずれも厚生労働省の指定養成施設という認定を受けている学科ということでございます。
○政府参考人(原徳壽君) 柔道整復師等の養成所の数については、一定の基準に満たされているものについてはその許可を与えなければいけないということになっておりまして、その点でコントロールを直接的に行うのは大変難しゅうございます。
そこで、御指摘の柔道整復師等で構成されますチームの派遣というこの仕組みについての御提案でございます。今回の災害での現地の皆さん方の御要望もお聞きをいたしまして、その必要性について検討をしてまいりたいと、このように考えております。
それから、今回、医師不足解消や新成長戦略の実現のために、医学部の入学定員や増員、社会の要請にこたえられる優れた医療人の育成、地域医療の充実ということを掲げられておりますけれども、現実の社会でいきますと、お医者さん以外に、未病とか予防という分野で国家資格を有する鍼灸、あんま、マッサージ、柔道整復師等の皆さんの活躍もされておられますけれども、そういった医療とまたちょっと区別されている部分の国家資格をお持
柔道整復師等につきましては、医療類似行為ということで柔道整復師法等で書かれておりますが、先ほど申し上げました診療の補助行為として資格法で位置づけられている専門職種とは異なる、こういうふうに認識いたしております。
○説明員(竹中浩治君) 今例に挙げられましたはりきゅう、柔道整復師等でございますが、伝統医療ということで非常に重要な職種であろうと考えております。 現在厚生大臣、文部大臣の指定した養成所での年限が定められておりますが、こういった年限とかあるいは所定のカリキュラム、そういったものにつきまして十分な養成体制がさらに組んでいかれるように、関係者の御意見も伺いながら検討してまいりたいと考えております。
これは、今のはり、きゅう、あんま、マッサージ、柔道整復師等、いわゆる東洋医学の範疇で行政指導をやっている皆さんにしては、余りにも不公平を感じませんか、どうでしょうか。
○川俣分科員 三十分の時間でございますが、私は、はり、きゅう、あんま、マッサージ、柔道整復師等いわば東洋医学、こういうものの需給と西洋医学との調整を何とか願いたいものだ、こういう考え方で取り上げたいと思いますが、なかなか行政に乗らない。厚生省の御担当のおかげで大分進んではきましたが、まだかなりぎくしゃくしておるという状態でございます。
例えば、現在柔道整復師等につきましてはまさに療養費払いなんでありますが、それは代理受領方式というものを認めております。それは柔道整復師会と保険者側とそれから患者側との合意が成り立っておるがゆえに代理受領が可能なわけでありまして、これはなかなか難しいとは思いますが、もし医療機関と保険者と患者の間に合意が成り立つならばそれは代理受領というものも成り立ち得る制度だ、こういうように思います。
○石丸政府委員 ただいま先生御指摘のように、また先ほど御答弁申し上げましたように、柔道整復師等につきましても、国民の医療を担当するという立場に立ちまして、その資質の向上を図っていく必要があろうかと思いますので、そういった観点から、さらにこの教育の内容等につきまして検討を進めてまいりたいと思います。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。 このような柔道整復術の実態にかんがみ、本案は、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
あんまとか、マッサージ、指圧とか、はり、きゅう、柔道整復師等の、これがたしか四年前くらいじゃなかったかと思うのですが、私が社労委員をやった時分にちょっと聞いたことがあるのですが、その後の審議会の審議の状況、どんな審議が行なわれて、現段階ではどうなっているのかということ。それから答申の見通しというようなこと。それらについてお述べいただきたいと思います。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
○八木(一)委員 この問題については、視力障害者だけではありませんが、視力障害者を非常に多くの部分とする職業について、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律というのがございます。
そこで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第十三条におきましても、審議会が設置をされて、そしていま私が指摘をいたしましたような方策についての審議が行なわれるたてまえになっておるものと、私どもはこれまた理解をいたします。したがって、そういった睛眼者と盲人、この関連について、どのようにお考えでございますか。
○若松政府委員 視覚障害者の生活権を保護するという立場から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の十九条におきまして、視覚障害者であるあんま、マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、厚生大臣あるいは文部大臣は、そういう施設の設置あるいは定員の増加等の承認をしないことができるというたてまえになっております。
その中の一つであるマッサージあるいは電気的な刺激というのを、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の免許を持った人はやれることになるわけです。この中の一つをやるわけです。医師が指示をして、この患者に、君マッサージをやってくれと言ってマッサージをやらしたというときは、それは診療の補助と言えるのかどうか。言えないとすれば、それは一体何なのかということです。
その業務の外側に、いわばそれに準じた業務としましてあんまマッサージ指圧というのがございまして、これの領域につきましては、私がただいま申し上げましたように、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律という法律で資格を定め、業務を定めている分野でございます。
この「理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマッサージについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第一条の規定は、適用しない。」と、こうなっておりますね。
作業療法士またはこれらにまぎらわしい名称を用いてはならない旨定めたのでありますが、理学療法及び作業療法の業務には看護婦及び准看護婦の独占業務である診療の補助にわたるものもあり、また、理学療法士の業務の一部であるマッサージもあんまマッサージ指圧師の独占業務であるので、これらの業務との調整をはかるため、理学療法士及び作業療法士の業務につき保健婦助産婦看護婦法及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等